生命共済金とは。
何かがあった時には実際どうすればよいの?と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は生命共済金の手続きの流れについてご説明します。
受け取り手続きの流れ
一連の流れは必ずしも、ご逝去直後である必要はありません。
ただし、「いつまで有効である」という期限がありますので、
忘れないうちに手続きを行いましょう。※ゆとり生協は死亡後3年以内
まずはゆとり生協に連絡。
恐らく被保険者(被共済者)である方もしくは契約者の「加入証券」「加入者証」がお手元にあるはずです。
そこに記載の加入者番号などが応えられるようにしながら電話をしましょう。
万が一ない場合には、ゆとり生協へ電話し、加入内容の確認をしてもらう必要があります。
入っていた経歴があれば、電話番号等からお問合せにお答えすることが可能です。
必要書類の準備
当生活協同組合の場合であれば、お受け取りの方の名前や住所と口座を記入していただいて押印をお願いする用紙をお送りします。
この用紙の他、必要書類を返送していただく流れになります。
必要書類の例
- ・被保険者(被共済者)の死亡届(死亡診断書)
- ・戸籍謄本
- ・印鑑証明 etc..
ほかにも必要となる書類は状況や内容によって異なります。
また、提出物は基本的に「原本」であることは原則です。
もしもコピーで使えないかと考えた時には必ずゆとり生協へ相談しましょう。
受け取り手続きに関するポイント
受け取り手続き自体は、難しいものではありません。
しかし、これまで触れてきたことのないような書類の発行など重なると、手間がかかることも。
もしもわからない時には、お電話することが大切です。
区役所(市役所)へ行っての手続き
戸籍謄本や印鑑証明については、区役所及び市役所で発行することができます。
戸籍謄本は新潟市役所であれば、1通450円で発行が可能です。
印鑑証明であれば、1通300円で発行することができます。(令和3年3月時点)
このどちらも基本は、原本提出。
コピーは原則不可となります。
事前に手続きができているならば、コンビニでマイナンバーカードを利用して発行することもできます。
手続きでやってしまいそうなミス
前述した、区役所(市役所)での手続きが面倒なことから免許証のコピーや水道代などの請求書や領収書で代用しようとする方がいらっしゃいます。
これらは証明書としての取り扱いはできません。
何かで代用しようとするのではなく、基本的には原本を用意する必要があります。
受取口座の確認
ご逝去されたご本人の口座である場合、凍結されていることもあります。
当生協は、受取人となる方の口座を確認しますが、「どのようにすべきか」についてはゆとり生協にお問い合わせください。
受け取り辞退ももちろんできる
ご家庭の事情もあり、喪主様から共済金の受け取りを辞退することもできます。
ただ、“手続きが面倒だから”という理由での受け取り辞退はおすすめできません。
ちょっと手間がかかりますが、それなりの金額でお葬儀の負担をだいぶ軽くすることができるものがほとんどです。
できる手続きはしっかり行うようにしましょう。
人の生死に連なる重要な手続きです。
まとめると、
- 受け取り手続きの流れ
- ⇒一連の流れに伴う書類が必ず送付されますのでよく確認しましょう。
- 受け取り手続きに関するポイント
- ⇒焦らず、順番に原本を揃えてから返送しましょう。
以上となります。
“面倒だから”とか、”だいぶ経ってしまったからだめだろう”などと投げ捨てず、相談できるところは相談してみるところからはじめましょう。
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